
外国人技能実習制度とは
About the OTIT
外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として1993年に創設され、現在に至るまで続いています。
2016年公布、そして2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
農業、漁業、建設業、食品製造業その他、多くの業種で皆様が培ってきた日本の技術を発展途上国、世界に広げましょう。

Point
制度のポイント
強み
外国人技能実習生の受入により、労働力不足を解消し、多様な技術や文化を導入します。
特長
組合員に廉価な資材を供給することで、経営コストの低減を実現します。
利益
技能実習生が母国に帰国後、両国の友好関係を強化し、国際貢献に貢献します。
プラス
技術や知識の習得を通じて、実習生のスキルアップと成長を支援します。
Works
コード | 職種 | 作業 |
---|---|---|
3-22-1 | 築炉 | 築炉 |
3-21-4 | 締固め | |
3-21-3 | 堀削 | |
3-21-2 | 積込み | |
3-21-1 | 建築機械施工 | 押土/整地 |
3-20-1 | 表層 | 壁装 |
3-19-1 | ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 |
3-18-1 | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 |
3-17-1 | 防水施工 | シーリング防水工事 |
3-16-1 | サッシ施工 | ビル用サッシ施工 |
3-15-5 | カーテン工事 | |
3-15-4 | ボード仕上げ工事 | |
3-15-3 | 鋼製下地工事 | |
3-15-2 | カーペット系床仕上げ工事 | |
3-15-1 | 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 |
3-14-1 | 熱絶縁施工 | 保湿保冷工事 |
3-13-2 | プラント配管 | |
3-13-1 | 配管 | 建築配管 |
3-12-1 | 左官 | 左官 |
3-11-1 | かわらぶき | かわらぶき |
3-10-1 | タイル張り | タイル張り |
3-9-2 | 石張り | |
3-9-1 | 石材施工 | 石材加工 |
3-8-1 | とび | とび |
3-7-1 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立て |
3-6-1 | 型枠施工 | 型枠工事 |
3-5-1 | 建築大工 | 大工工事 |
3-4-1 | 建具製作 | 木製建具手加工 |
3-3-1 | 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 |
3-2-2 | 内外装板金 | |
3-2-1 | 建築板金 | ダクト板金 |
3-1-2 | ロータリー式さく井工事 | |
3-1-1 | さく井 | パーカッション式さく井工事 |
職種や仕事内容に関しての例
建設関係(22職種33作業)
2020年1月より、受入れ人数枠やキャリアアップシステムの登録等にかかる固有の基準が適用される場合があるので対応すること(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について- を参照のこと)。
職種特有の要件

Reception Method
やまと事業協同組合の受け入れ方式(団体監理型)
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生受入れの方式(国際人材協力機構のホームページから)
Resident Status
技能実習制度の区分と在留資格
技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習制度の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
Title | 企業単独型 | 団体監理型 |
---|---|---|
入国1年目 | 第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」) | 第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目
(技能等に習熟) | 第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」) | 第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目
(技能等に熟達) | 第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」) | 第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3 号ロ」) |
※第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
Returning from Entering Japan
技能実習生の入国から帰国までの流れ
団体監理型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。

技能実習生の入国から帰国までの流れ(国際人材協力機構のホームページから)
Capacity Limit
団体監理型の場合の受け入れ可能人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は表のとおりです。

Sending Organization
どの国の人材を技能実習生として迎えられるか(送り出し機関)
技能実習制度における送出機関は技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則第25条において定められている要件に適合する機関と定められています。
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